登記早わかり

表示登記が必要なとき

土地の場合

● 土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止をした道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき
譲渡証明書を添付して、1ヶ月内に「表示登記」申請をします。

●1筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。

●山林等を造成して宅地を変更したとき
山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。

●登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。

●法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

●境界標がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。

建物の場合

●建物を新築したとき
新たに建物を新築したとき、工事完成から1ヶ月以内に建築業者の工事完了引
渡書・建築確認書など所有権を証明する書類を添付して「表示登記」を、保存登記にさきがけておこないます。

●建物を増築したとき
 増築や一部取り壊しなどにより登記されている建物の床面積が変更したときは、建築業者の工事完了引渡書・建築確認書など所有権を証明する書類を添付して「表示変更」の登記を行います。

●「表示変更」の登記を行います。建物を取り壊したとき
登記されている建物を建て替え等により取り壊したとき、火災や災害により滅失したときは「滅失登記}をおこないます。

●建物の所在や種類、構造が代わったとき
登記されている建物の所在が変更(住居表示を除く)や種類、構造がを変更したときは、「表示変更」の登記を行います。

●気分建物の登記
マンションなどのように、1棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものについては「区分建物の登記」を行います。

農地を農地以外のものに変更する

 農地を農地以外のものにする場合又は農地等を農地等以外のものにするために売買したり、貸し借りする場合の農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可又は届出の区分の概要は次のとおりです。
なお、申請先は転用又は転用するために売買や貸借などをしようとする農地等の所在する市町村の農業委員会です。
(ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となり、申請先は都道府県知事になります。)


◆届出や許可の区分
区   分
農業委員会への届出  市街化区域内の農地を転用する場合
知事の許可  転用しようとする農地の面積が4ha以下の場合
農林水産大臣の許可  転用しようとする農地の面積が4haを超える場合 


1.自分の農地を転用する場合(農地法4条)

 自分の農地を宅地又は駐車場等に用途変更するときは農業委員会を経由して都道府県知事の許可、4ヘクタール以上の場合は農林大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、市街化区域においては、農業委員会に届け出をすればよいことになっている。  

2.農地を転用する目的で権利を移転する場合(農地は緒5条)

 第三者が、農地又は採草放牧地を転用の目的で、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が共同で知事の許可、4ヘクタールを越える場合には農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、市街化区域においては、農業委員会に届け出をすればよいことになっている。


相続早わかり

 誰かが死亡すると、その時点で、その人の財産は、一定の親族がこれを相続することになります。

死亡した人を被相続人、相続する人を相続人といいます。誰が相続人になるかは、民法に定められています。

相続できる人の順番は、
1番目は        配偶者と子供
2番目は        配偶者と被相続人の直系尊属
3番目は        配偶者と被相続人の兄弟姉妹


相続の例(遺言がない場合)
1.被相続人に子供がいる場合
配偶者    1/2
子供      1/2  (子供の数分だけ均等に分けます)

2 被相続人に子供が無くて両親がいる場合
配偶者    2/3
両親      1/3  (両親もいない場合は祖父母)

3 被相続人に子供も両親もいない場合
配偶者    3/4
兄弟姉妹   1/4


遺産分割協議書

相続人間で協議して各自の取得分を決めることもできます。法定相続分とは異なる協議でもOKです。相続分がゼロでもOKです。 
協議ができない場合は家庭裁判所に対し調停あるいは審判の申立をします。  


                                        

                                  
                              


 

 

 


 

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