法務局における登記簿の電子化により、インターネットから登記情報提供サービス
を受けることが出来るようになりました。
当事務所でこの事務を代行するサービスを提供しています。
■登記情報サービス(一般財団法人 民事法務協会)
【トップ】 【サービス概要】 【よくある質問】
【登記情報サービス ログイン】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜注意事項〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●法的証明力はありません
閲覧サービスで発行されるものは登記要約書といい、法的証明力はありませ
ん。証明に使用する場合は登記事項証明書が必要となります。
●提供受けることの出来る登記情報
当サービスの対象となっている登記所が保有する登記情報のうち、以下の登
記情報を受けることが出来ます。
・不動産登記情報(全部事項)
・不動産登記情報(所有者事項)
・商業・法人登記情報
(現存会社等の場合は履歴事項の全部(閉鎖事項を除く。)、閉鎖会社等
の場合は閉鎖事項の全部)
●利用上の注意点
@不動産登記情報のうち、共同担保目録については、利用者の選択により請求
することができます。
(請求してもしなくても料金は同一です。)
A不動産登記情報の共同担保目録は、管轄する登記所がサービスの対象となっ
てから一定期間(2〜4か月程度)は提供されない場合がありますので、ご
注意ください。
B商業・法人の登記情報は、現に効力を有する情報のほか、管轄する登記所の
登記事務がコンピュータ処理に移行した後の登記で、請求する年の1月1日
から3年以内に登記された情報及び抹消された情報が提供可能です。
C不動産登記情報の閉鎖登記簿は、管轄する登記所の登記事務がコンピュータ
処理に移行された後の情報のみ提供可能です。また、商業・法人登記の閉鎖
登記簿は、管轄する登記所の登記事務がコンピュータ処理に移行された登記
簿全体が閉鎖されたものの情報のみ提供可能です。
D不動産の登記情報を請求する場合には、登記情報が200登記事項を超える
登記情報はサービスの対象外です。また、情報量が100キロバイトを超え
る登記情報もサービスの対象外です。
なお、商業・法人の登記情報が上記制限に該当した場合は、区を指定して請
求することにより情報が提供可能です。(施行規則第1条第1項)
E現在事項証明書、登記事項要約書に相当する情報はサービスの対象外です。