登記情報サービス

法務局における登記簿の電子化により、インターネットから登記情報提供サービス
を受けることが出来るようになりました。
当事務所でこの事務を代行するサービスを提供しています。

■登記情報サービス(一般財団法人 民事法務協会)

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〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜注意事項〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

●法的証明力はありません

 閲覧サービスで発行されるものは登記要約書といい、法的証明力はありませ
  ん。証明に使用する場合は登記事項証明書が必要となります。

●提供受けることの出来る登記情報

 当サービスの対象となっている登記所が保有する登記情報のうち、以下の登
  記情報を受けることが出来ます。

  ・不動産登記情報(全部事項)
  ・不動産登記情報(所有者事項)
  ・商業・法人登記情報
   (現存会社等の場合は履歴事項の全部(閉鎖事項を除く。)、閉鎖会社等
    の場合は閉鎖事項の全部)

●利用上の注意点

@不動産登記情報のうち、共同担保目録については、利用者の選択により請求
  することができます。
 (請求してもしなくても料金は同一です。)

A不動産登記情報の共同担保目録は、管轄する登記所がサービスの対象となっ
  てから一定期間(2〜4か月程度)は提供されない場合がありますので、ご
  注意ください。

B商業・法人の登記情報は、現に効力を有する情報のほか、管轄する登記所の
  登記事務がコンピュータ処理に移行した後の登記で、請求する年の1月1日
  から3年以内に登記された情報及び抹消された情報が提供可能です。

C不動産登記情報の閉鎖登記簿は、管轄する登記所の登記事務がコンピュータ
  処理に移行された後の情報のみ提供可能です。また、商業・法人登記の閉鎖
  登記簿は、管轄する登記所の登記事務がコンピュータ処理に移行された登記
  簿全体が閉鎖されたものの情報のみ提供可能です。

D不動産の登記情報を請求する場合には、登記情報が200登記事項を超える
  登記情報はサービスの対象外です。また、情報量が100キロバイトを超え
  る登記情報もサービスの対象外です。
 なお、商業・法人の登記情報が上記制限に該当した場合は、区を指定して請
  求することにより情報が提供可能です。(施行規則第1条第1項)

E現在事項証明書、登記事項要約書に相当する情報はサービスの対象外です。                                        

                                  
                                   


 

 

 


 

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