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土地の境界を確認したいとき

隣地との境界に柵や構造物を作る場合や、土地の面積や形状が曖昧であったり疑問があるときは所有者間でもめ事が発生する場合があります。 

隣接地との法務局資料や市役所資料を調査し、関係者立会の元、土地境界確定のお手伝いをします。 
道路・水路・等の官有地との境界確定協議を行い協議書を作成します。 
境界確認は相続や売買に伴い、分筆登記や地積更正登記が発生した際にも必要となります。 
なお、境界紛争を解決する手段として、法務局による「筆界特定」制度を使った境界確定を行うこともあります。 

筆界特定制度」 

土地の境界標が不明であったりで現況との差異などで境界問題を土地所有者間で解決できないときや隣地所有者が誰かわからないなどの解決しようがない場合、土地家屋調査士の収集した情報・資料や測量・調査に基づき法務局において筆界特定登記官が総合的に判断して筆界を確定させる制度です。 

裁判により決めることもできますが、筆界特定制度であれば、時間も費用も節約することが可能で、精神的な負担も少ないと思われます。 


土地を分割して売買したいとき

土地の一部を相続や売買などをおこなうときは、土地の分筆登記が必要となります。 

・相続した土地を相続人で分けたい 
・相続に備えて、あらかじめ親族で土地を分筆しておきたい 
・土地の一部を売却したい 
・土地の一部の現状を変更して有効活用する 

土地分筆登記とは、1筆の土地を数筆の土地の登記記録に分割する登記です。 
分筆登記をするために、境界の確認(確定)が必要となります。 


土地を合筆したいとき

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地の登記記録を1つにまとめる登記です。 

・遺産分割による分筆登記を前提に合筆したい 
・土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい 

土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといった
い くつかの要件があり、抵当権の設定などで合筆できない土地もあるので
注意が必要となります。一度ご相談ください。 


土地の境界を確認したいとき

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。 

・登記の地目と現況の地目が一致していない 
・土地の利用目的を変更した(例 宅地⇒駐車場など) 

土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記録されています。 
土地地目変更登記はこの登記地目を現況の地目に符合させるためにする登記です (農地を農地以外に変更する場合農地転用許可が必要になります) 


土地の面積を正しく直したいとき

土地地積更正登記とは、土地の登記記録の面積を正しい数値に改める登記です。 

・登記簿の面積を正しくしたい 
・実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なっている 
・土地を売買するとき、登記面積と実測を一致させるように求められた 

土地には色々な経緯があり、実面積と登記情報の面積が異なっていることが多々あります。 土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、境界確定測量を同時に行うことになります。