建物を新築したとき
建物を新築したときは、1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要があります。
どの土地の上に建っているか、どのような利用用途か、どのような構造でどのような屋根か、床面積は何㎡あるか、だれが所有者かについて調査し、正確な情報に基づき登記を申請することで、建物の登記記録が法務局に新しく作られます。
また、土地家屋調査士が正確に測量して作成した図面を法務局に備え付けます。これにより、所有権の登記ができるようになり、みなさまの権利が守られます。
住宅ローンなどの融資を受ける際にも必要となります。
また、借地の場合は地主さんに対する借地権を明確にすることができます。
建物を増改築したとき
建物を増築(または減築)したときは、1ヶ月以内に建物表題部変更登記(床面積変更登記)を申請する必要があります。
床面積がどれだけ増えたか、増えた部分が誰の所有かについて調査・測量して増築後の建物全体の状況を法務局に申請することで、登記の内容が更新されます。
売却の前提条件となることや、銀行融資の条件となることも多いので、ご注意ください。
建物を取り壊したとき
建物を取り壊したときは、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。
建物は取り壊すと現実には無くなりますが、法務局の登記記録は自動的には抹消されません。建物滅失登記が土地売買の条件となっていることも多いです。
この登記を怠ると後年、建物滅失登記に時間がかかり土地取引や銀行融資のタイミングがずれ込んでしまうこともあります。
自分のためだけでなく後々の人のためにも建物を取り壊したときは、建物滅失登記を申請しましょう。
その他
建物の用途を変更したとき
建物の全部や一部の用途を変更した場合は、建物表題部の変更登記(建物種
類の変更登記)を申請が必要です。
建物を分割した時
附属建物のある建物の一部を相続や売買などで分ける時は、建物の登記記録を
分割する申請が必要です
建物を合棟した時
増築などで他の建物と一体になった場合は、建物合併登記を申請する必要が
あります。
そのほかの登記申請の種類
建物合体登記
区分建物表題登記(分譲マンション新築時など)
建物区分登記
建物所在地番変更登記
などの建物登記がありまます。